金、銀などにかかる税金ついて

最近コロナウイルスに影響で世界経済が大混乱しており、株価が大暴落しています。この影響と投資家たちは金や銀などのインゴットを買い占めるようになっています。

金や銀を現物で購入すると自宅で保存するようになります。その場合、どのように税金を支払いうのでしょうか?

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この記事では、金銀を売買するときのポイントや税金について紹介します。

消費税について

金や銀を購入する場合は、消費税が発生し購入者が負担しなければいけません。逆に売却する際には、業者から消費税を受け取ることができます。
消費税の課税対象となるのは、個人事業主(納付免税枠1,000万円)および法人の実であり、個人の投資家が売却しても消費税の納税義務はありません。

金の売却に必要な書類

金や銀を購入する場合は、200万円以下の取引であれば、書類は特に不要となりますただし、200万を超える場合は本人確認書類の提出が必要となります。

一方で売却の際には、金額に関係なく本人確認書類の提出が必須となります。また、200万円を超える場合は、本人確認書類と共に、マイナンバー、金融機関の口座番号などが必要となります。

金や銀の売却には税金がかかる

金や銀の売却によって利益を得た場合、これは「譲渡所得」としてみなされ税金をし貼らなければいけません。譲渡所得の場合、年間で50万円までの特別控除があります。

そのため、金や銀の売却益とその他の該当する譲渡益を合わせた金額が50万円を場合、税金を支払う必要があります。

また、金や銀を5年以上保有した場合、この譲渡所得は半分になります。

購入価格がわからない場合は、売却金額の5%を購入価格として計算します。つまり、大損となってしまうので注意が必要です。

支払調書とは?

金や銀を売却した時に、その支払い額が200万円(買取手数料などを差し引く前の金額)が超えた場合、買い取り業者は売却者の住所、氏名、マイナンバーなどを記入した支払調書を税務署に提出することが義務付けられています。これは平成23年の所得税法改正で、2020年4月現在では銀地金、パラジウム地金や貴金属ジュエリーなどの売却は支払調書提出の対象外となります。

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