これだけは知っておきたい!確定申告の基本を解説!

会社に勤めていると確定申告をする機会がほとんどないので、税金についてよくわからないという人が多いですよね。

しかし、副業をしている人や個人事業主の人にとっては、確定申告は欠かせません。確定申告を正しく行っていないと、損をしてしまったり、脱税となってしまうこともあります。

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そこでこの記事では、確定申告についてわかりやすく紹介します。

確定申告とは

日本国民には納税の義務があり、その1つが所得税です。確定申告では国税庁に対して「この1年間はこれだけの所得があったので、これだけの所得税を納めます」という申告をします。

確定申告では、毎年1月1日から12月31日までに得たすべての所得の金額を計算し、それに対して納税をします。

確定申告が必要な人は?

基本的に会社勤めをしている場合、企業がすべて行ってくれるため確定申告をする必要がありません。

しかし、年間の給与収入が2,000万円を超える場合や、給与所得以外に所得があり、その金額が20万円を超えている場合は、確定申告をしなければなりません。

また、会社に勤めていない個人事業主は確定申告をして個人で税金を納める必要があります。

確定申告はいつするの?

確定申告の期間は基本的に毎年2月16日〜3月15日までです。2019年の1月1日から12月31日までの所得は、2020年(令和2年)2月17日(月)から3月16日(月)までに申告しなければいけません。

期限を過ぎてしまえば、「期限後申告」として扱われ、無申告加算税や延滞税が課せられてしまう可能性があります。そのため、確定申告は必ず期間中に行うようにしましょう。

確定申告はこれまで税務署で行うのが一般的でしたが、現在ではオンラインでも申告をすることができます。その際は、「国税電子申告・納税システム(e-Tax)」を使用します。

確定申告の必要書類

確定申告をする際には「確定申告書A」もしくは「確定申告書B」という申告書を提出します。

会社員やアルバイト・パートの人など、給与所得、雑所得、配当所得、一時所得だけの人が使うのが「確定申告書A」、所得の種類に関わらず誰でも利用可なのが「確定申告書B」というように分けられています。

以前までは確定申告の際に源泉徴収票の提出が必要でしたが、2019年4月1日以降は不要となりました。それ以外には、場合によって生命保険料控除証明書、地震保険料控除証明書、小規模企業共済掛金払込証明書などが必要となります。

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